「性的マイノリティーに対して偏見に基づく不当な取り扱いをしない」。これは2017年、刑法の性犯罪に関する条項が改正された際の、付帯決議の文言だ。制定以来110年ぶりとなる改正では、LGBTQなどの性的少数者が受けてきた偏見への反省から、「被害の相談、捜査、公判のあらゆる過程において」性的少数者を正当に扱うことが強調された。改正から4年。再改正の議論も始まる中、決議がうたった理念はどこまで実現したのか。被害当事者や専門家の証言から、置き去りにされがちな性的少数者の性暴力被害の現状について、前後編2回でお伝えする。【藤沢美由紀/統合デジタル取材センター】
※この記事には、性暴力に関する具体的な記述があります。
元記事は下記
2021/3/28 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210328/k00/00m/040/014000c